相続登記の義務化をかんたんに
令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記(名義変更)を申請することが義務になりました。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象で、まだ相続登記をしていない場合は、令和9年3月31日までに申請する必要があります。(出典:法務省)
相続した家や土地は、3年以内に名義変更が必要です
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相続登記と売却の関係
売る予定がある方も、まずは名義変更から
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Point 01
売るには相続登記が必要
相続した不動産を売るには、まず名義を亡くなった方から相続人に変える必要があります。売却の予定がある場合も、相続登記を済ませておくと手続きがスムーズに進みます。
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Point 02
誰が相続するか決まっていない場合遺産分割の話し合いがまとまらず、期限内に相続登記ができない場合に備えて、法務局に自分が相続人であることを申し出る「相続人申告登記」という仕組みもあります。詳しい手続きは連携する司法書士をご紹介します。
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Point 03
売却や活用のご相談も一緒に名義変更は「この家をこれからどうするか」を考えるきっかけにもなります。当社では、売却・買取・賃貸・民泊運営代行まで、相続した不動産の使い道を一緒に考えます。査定は無料です。
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まねき不動産株式会社
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担当者紹介
代表取締役 山本海斗(宅地建物取引士)
相続した不動産のご相談に、代表が直接対応します
山口県は私の地元です。山口市阿知須に事務所を構え、山口県内全域の家や土地のご相談をお受けしています。相続登記の期限が気になっている方、名義変更の後にどうするか迷っている方のご相談も承っています。相続登記は連携する司法書士、税金のご相談は連携する税理士をご紹介します。宅地建物取引業免許:山口県知事(1)第3812号