相続登記の義務化をかんたんに

令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記(名義変更)を申請することが義務になりました。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。

令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象で、まだ相続登記をしていない場合は、令和9年3月31日までに申請する必要があります。(出典:法務省)

相続した家や土地は、3年以内に名義変更が必要です

  • アイコン1

    期限は3年以内

    知った日から数えます

  • アイコン2
    過去の相続も対象
    令和9年3月31日まで
  • アイコン3
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不動産

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相続登記と売却の関係

売る予定がある方も、まずは名義変更から

  • Point 01

    売るには相続登記が必要

    相続した不動産を売るには、まず名義を亡くなった方から相続人に変える必要があります。売却の予定がある場合も、相続登記を済ませておくと手続きがスムーズに進みます。

  • Point 02

    誰が相続するか決まっていない場合

    遺産分割の話し合いがまとまらず、期限内に相続登記ができない場合に備えて、法務局に自分が相続人であることを申し出る「相続人申告登記」という仕組みもあります。詳しい手続きは連携する司法書士をご紹介します。

  • Point 03

    売却や活用のご相談も一緒に

    名義変更は「この家をこれからどうするか」を考えるきっかけにもなります。当社では、売却・買取・賃貸・民泊運営代行まで、相続した不動産の使い道を一緒に考えます。査定は無料です。

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まねき不動産株式会社

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山本 海斗

お客様一人ひとりのお悩みに寄り添い、ニーズに合ったサポートを行っています。空き家や相続した不動産の売却をはじめ、住宅ローンの返済に関するご相談など、さまざまなご事情に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

担当者紹介

代表取締役 山本海斗(宅地建物取引士)

相続した不動産のご相談に、代表が直接対応します

山口県は私の地元です。山口市阿知須に事務所を構え、山口県内全域の家や土地のご相談をお受けしています。相続登記の期限が気になっている方、名義変更の後にどうするか迷っている方のご相談も承っています。相続登記は連携する司法書士、税金のご相談は連携する税理士をご紹介します。宅地建物取引業免許:山口県知事(1)第3812号

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