管理不全空家をかんたんに

令和5年12月13日に改正空家等対策特別措置法が施行され、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家が「管理不全空家」として、市町村から指導・勧告を受けるようになりました。勧告を受けると、その敷地について固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなります。(出典:国土交通省)

市町村から勧告を受けると、固定資産税の特例が外れます

  • アイコン1

    令和5年12月から

    改正法が施行

  • アイコン2
    特例が外れる
    住宅用地特例の対象外に
  • アイコン3
    早めの対策を
    売却・活用・管理
不動産

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住宅用地特例と空き家対策

放置する前に考えておきたいこと

  • Point 01

    住宅用地特例とは

    住宅が建っている土地は、固定資産税の計算のもとになる額が、200㎡以下の部分は6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に減額されています。勧告を受けるとこの特例が外れるため、土地の固定資産税が大きく上がる可能性があります。(出典:国土交通省)

  • Point 02

    管理が行き届いていない空き家とは

    窓や壁が壊れたまま、雑草や庭木が伸び放題になっているなど、管理が行き届いていない空き家は、指導の対象になる可能性があります。遠方に住んでいて管理が難しい場合は、草刈りや管理を任せる方法もあります。

  • Point 03

    売却・活用で根本から解決

    使う予定のない空き家は、売却や買取、賃貸、民泊としての活用などで、管理の負担そのものをなくす方法もあります。当社では山口県内全域の空き家のご相談を承っています。査定は無料です。

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地域に根差したサポートを行いお客様目線のサービスで安心して暮らせる環境を提供

まねき不動産株式会社

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山本 海斗

お客様一人ひとりのお悩みに寄り添い、ニーズに合ったサポートを行っています。空き家や相続した不動産の売却をはじめ、住宅ローンの返済に関するご相談など、さまざまなご事情に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

担当者紹介

代表取締役 山本海斗(宅地建物取引士)

空き家のご相談に、代表が直接対応します

山口県は私の地元です。山口市阿知須に事務所を構え、山口県内全域の家や土地のご相談をお受けしています。空き家の管理に困っている方、固定資産税が気になっている方のご相談も承っています。売却・活用・管理まで一緒に考えます。相続登記は連携する司法書士、税金のご相談は連携する税理士をご紹介します。宅地建物取引業免許:山口県知事(1)第3812号

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