3,000万円特別控除をかんたんに
亡くなった方が住んでいた家(空き家)や、その敷地を相続した人が、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。令和9年12月31日までの売却が対象です。
令和6年1月1日以後の売却で、その家と敷地を相続した人が3人以上の場合は、控除額は1人あたり最高2,000万円になります。(出典:国税庁)
一定の要件を満たすと、売った利益から最高3,000万円を差し引けます
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主な要件
売る前に確認しておきたいこと
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Point 01
昭和56年5月31日以前に建てられた家
対象になるのは、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有の建物を除く)と、その敷地です。相続の直前まで、亡くなった方以外に住んでいた人がいなかったことなども要件になります。(出典:国税庁)
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Point 02
売る時期・売却代金・耐震か取り壊し相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であることが必要です。また、家屋を耐震基準に適合させるか取り壊したうえで売るか、令和6年1月1日以後の売却では、売った年の翌年2月15日までに耐震基準への適合または取り壊しが行われることが必要です。(出典:国税庁)
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Point 03
詳しい要件は税理士・税務署へこのほかにも、親子など特別な関係の人への売却ではないことなど、いくつかの要件があります。使えるかどうかは物件ごとに異なるため、税金のご相談は連携する税理士をご紹介します。売却の進め方や査定は当社にご相談ください。
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まねき不動産株式会社
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担当者紹介
代表取締役 山本海斗(宅地建物取引士)
相続した空き家の売却に、代表が直接対応します
山口県は私の地元です。山口市阿知須に事務所を構え、山口県内全域の家や土地のご相談をお受けしています。特例を使うには売る時期や方法に条件があるため、早めの準備が大切です。売却の進め方を一緒に考えます。相続登記は連携する司法書士、税金のご相談は連携する税理士をご紹介します。宅地建物取引業免許:山口県知事(1)第3812号