農地を売るときの2つの方法
「相続した田んぼを耕す人がいない」「畑が荒れて、草刈りだけで大変」。山口県では、こうした農地のご相談がとても多くあります。
農地は農地法という法律で守られているため、売るには農業委員会の許可などが必要です。売り方は大きく分けて次の2つです。
| 農地のまま売る | 農地以外に変えて売る(転用) | |
|---|---|---|
| 買える人 | 農業をする人や法人 | 住宅や駐車場などに使いたい人 |
| 必要な手続き | 農地法3条の許可 | 農地法5条の許可、または届出 |
| 向いている土地 | まとまった広さの田んぼや畑 | 住宅地に近い農地 |
| 注意点 | 買い手が限られる | 市街化調整区域などでは、転用が難しいことがある |
令和5年4月からは、農地を買う人に求められていた「最低限の広さ」の決まりがなくなり、小さな農地でも買える人が増えました。
農地は、普通の土地と同じようには売れません
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農地の売却でよくあるご質問
まず知っておきたいこと
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Point 01
自分の農地が転用できるか、どうやって調べますか
その土地が市街化区域か、市街化調整区域か、農業振興地域か、によって大きく変わります。まねき不動産で役所の情報を調べてお伝えします。市街化調整区域の土地は市街化調整区域の土地の売却のページもご覧ください。
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Point 02
荒れてしまった農地でも売れますか
売れる場合があります。草刈りや伐採が必要なときは、提携する業者と一緒に対応します。山の土地は山林の売却、引き取り手が見つからない土地は相続土地国庫帰属制度のページもご覧ください。
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Point 03
相続した農地で、名義が亡くなった人のままです
売る前に相続登記が必要です。連携する司法書士をご紹介します。相続登記の義務化のページもご覧ください。
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地域に根差したサポートを行いお客様目線のサービスで安心して暮らせる環境を提供
まねき不動産株式会社
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| 代表者名 | 山本 海斗 |
お客様一人ひとりのお悩みに寄り添い、ニーズに合ったサポートを行っています。空き家や相続した不動産の売却をはじめ、住宅ローンの返済に関するご相談など、さまざまなご事情に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
担当者紹介
代表取締役 山本海斗(宅地建物取引士)
相続した農地の売却も、まねきにご相談ください
山口県は私の地元です。山口市阿知須に事務所を構え、山口県内全域の家や土地のご相談をお受けしています。農地は手続きが多く、どこに相談すればいいか迷いやすい不動産です。土地の場所を教えていただければ、売れる方法があるかをお調べします。ご相談は無料です。相続登記は連携する司法書士、税金のご相談は連携する税理士をご紹介します。宅地建物取引業免許:山口県知事(1)第3812号